千葉県袖ヶ浦市で社労士事務所を開業しております、平成9年4月
1日登録、特定社会保険労務士の佐倉正敏です。
「社会保険労務士業はサービス業である」の理念のもと、的確で分
かりやすいアドバイスは勿論、プラスαのアドバイスを行い、御社が
更なる発展をすることを第一に考えています。
社会保険労務士は、労働・社会保険等の手続きを行う専門家として知られていますが、人事労
務の専門家としての認識はまだ低いのが実情です。しかし、企業経営にとって頼りになる社会保
険労務士というのは、複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、リスクをヘッジする
コンサルタントだと思っております。
是非とも御社のパートナーとして、当事務所をご活用ください。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。>> 本文へ |
- 時間単位年休と子の看護休暇等の時間単位の取扱いの違い2023/09/26
- 過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金2023/09/19
- 2022年度の労基署による賃金不払事案の指導金額は121億円2023/09/12
- 改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い2023/09/05
- マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応2023/08/29
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定期健康診断(以下、「健康診断」という)を秋に実施している企業も多いと思いますが、健康診断の費用や受診した時間の取扱い、健康診断の受診後に有所見となった場合の取扱いなどについて、会社が適切に対応ができていないケースを見かけます。そこで今回は、健康診断にまつわる様々な疑問についてとり上げます。>> 本文へ |
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今月は地域別最低賃金額の改定が行われます。大幅な引上げとなりますので、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認するようにしましょう。 >> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |