千葉県袖ヶ浦市で社労士事務所を開業しております、平成9年4月
1日登録、特定社会保険労務士の佐倉正敏です。
「社会保険労務士業はサービス業である」の理念のもと、的確で分
かりやすいアドバイスは勿論、プラスαのアドバイスを行い、御社が
更なる発展をすることを第一に考えています。
社会保険労務士は、労働・社会保険等の手続きを行う専門家として知られていますが、人事労
務の専門家としての認識はまだ低いのが実情です。しかし、企業経営にとって頼りになる社会保
険労務士というのは、複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、リスクをヘッジする
コンサルタントだと思っております。
是非とも御社のパートナーとして、当事務所をご活用ください。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
賃金の支払方法に関する労使協定書 | |
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。 | shoshiki099.docx shoshiki099.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、過半数代表者を選出する際の注意点をとり上げます。>> 本文へ |
- 長時間労働者への実施が求められる医師の面接指導2024/12/10
- 36協定の限度時間を超えて時間外労働をさせる際の注意点2024/12/03
- 次世代法における一般事業主行動計画の策定等と改正2024/11/26
- 改めて確認したい労働時間の取り扱い2024/11/19
- 12月2日から変わる社会保険の資格取得手続き2024/11/12
>> バックナンバーへ
改正育児・介護休業法が2025年4月と10月に施行されます。そこで今回は2025年4月から施行される主な内容を、就業規則等の見直しが必要な事項と、新たに始まる介護離職防止のための取り組みに分けて解説します。>> 本文へ |
12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。 >> 本文へ |
>> 用語一覧へ |
指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |