ご挨拶
ご挨拶

佐倉写真 
 千葉県袖ヶ浦市で社労士事務所を開業しております、平成9年4月

1日登録、特定社会保険労務士の佐倉正敏です。

 「社会保険労務士業はサービス業である」の理念のもと、的確で分

かりやすいアドバイスは勿論、プラスαのアドバイスを行い、御社が

更なる発展をすることを第一に考えています。

   社会保険労務士は、労働・社会保険等の手続きを行う専門家として知られていますが、人事労

務の専門家としての認識はまだ低いのが実情です。しかし、企業経営にとって頼りになる社会保

険労務士というのは、複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、リスクをヘッジする

コンサルタントだと思っております。

  是非とも御社のパートナーとして、当事務所をご活用ください。

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版)
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。
shoshiki805.docx  shoshiki805.pdf

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26

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旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

お問合せ
佐倉社会保険労務士事務所
〒299−0261
千葉県袖ヶ浦市福王台4−8−9
TEL:0438−53−8820
FAX:0438−53−8821
 
厚生労働省

日本年金機構

全国健康保険協会