千葉県袖ヶ浦市で社労士事務所を開業しております、平成9年4月
1日登録、特定社会保険労務士の佐倉正敏です。
「社会保険労務士業はサービス業である」の理念のもと、的確で分
かりやすいアドバイスは勿論、プラスαのアドバイスを行い、御社が
更なる発展をすることを第一に考えています。
社会保険労務士は、労働・社会保険等の手続きを行う専門家として知られていますが、人事労
務の専門家としての認識はまだ低いのが実情です。しかし、企業経営にとって頼りになる社会保
険労務士というのは、複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、リスクをヘッジする
コンサルタントだと思っております。
是非とも御社のパートナーとして、当事務所をご活用ください。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最近注目が高まるカスタマーハラスメント対策についてとり上げます。>> 本文へ |
- 増加する精神障害の労災支給決定件数 求められるハラスメント対策2024/07/23
- 来年4月に創設される「共働き・共育て」のための給付金2024/07/16
- 重要となる職場の熱中症予防対策2024/07/09
- 3年連続増加となった休業4日以上の死傷者数2024/07/02
- 特別休暇を設ける際のポイントと注目を浴びる孫休暇2024/06/25
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人手不足解消の観点から定年の引き上げや定年再雇用時の賃金水準の見直しなど、企業において高年齢者の積極活用を進める動きがみられます。今回の旬の特集では、こうした動きに対応し、高年齢雇用に関する動きについてとり上げます。>> 本文へ |
今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに仕事を進めておきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |