千葉県袖ヶ浦市で社労士事務所を開業しております、平成9年4月
1日登録、特定社会保険労務士の佐倉正敏です。
「社会保険労務士業はサービス業である」の理念のもと、的確で分
かりやすいアドバイスは勿論、プラスαのアドバイスを行い、御社が
更なる発展をすることを第一に考えています。
社会保険労務士は、労働・社会保険等の手続きを行う専門家として知られていますが、人事労
務の専門家としての認識はまだ低いのが実情です。しかし、企業経営にとって頼りになる社会保
険労務士というのは、複雑で変化の激しい労働法規の適切な対応を提案し、リスクをヘッジする
コンサルタントだと思っております。
是非とも御社のパートナーとして、当事務所をご活用ください。
![]() |
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |
![]() |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ |
- 2024年4月から変わる有期労働契約の更新上限に関する事項2023/12/05
- 年休の取得率 初めて60%超え2023/11/28
- 事業主の証明により円滑化される被扶養者認定2023/11/21
- 厳格な運用が求められる変形労働時間制2023/11/14
- 2024年4月から変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール2023/11/07
>> バックナンバーへ
![]() |
106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ |
![]() |
12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ |
![]() |
>> 用語一覧へ |
労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |